米国・カナダ・フィリピンなど使用主義を採用している国では、実際に商標をその国で使用しているか又は使用する意思があることを登録要件としています。 登録の際又は所定の期間内に使用宣誓書・使用証拠等を提出する必要があります。 またほとんどの国で、登録後3年又は5年以上使用されていない商標は取消の対象となります。 Q 商標の更新期限は国によって違うのですか? A 商標権の存
アメリカ 商標 不使用取消-世界各国の商標制度の概要をご紹介します。特許業務法人 三枝国際特許事務所では、外国の商標権取得から紛争解決までトータルにサポートします。 有り(継続した不使用期間5年) 不使用以外の取消制 商標の不使用取消制度(タイ商標法第63条) 登録された指定商品または指定役務について取消請求を行う前の3年間に商標が使用されていないことを証明できる場合、商標委員会に対して取消請求を行うことができる。 13 その他の制度 特になし。
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1 アメリカ合衆国(米国) (1)商標法の動向等 米国では、03年11月2日からマドリッド協定議定書が発効している。 現行米国商標法(ランハム法、合衆国法典第 15 編(15 usc)第 22 章)は、1946米国で商標を出願する場合に、5つの出願の基礎(Base)のうち少なくとも1つを選択する必要 がある。日本出願にはそのような概念はない。 ・使用主義がその中心にある。 アメリカ商標制度の考え方は、使用主義を前提としている。
Incoming Term: アメリカ 商標 不使用取消,
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